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賛助会員規約

(通則)
第1条 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(以下「協会」という。)定款第48条に規定する賛助会員については、この規約の定めるところによる。
 
(賛助会員)
第2条 賛助会員は、協会の目的に賛同し、賛助会費を納入する団体、企業又は個人とする。
 
(申込)
第3条 賛助会員になろうとするものは、賛助会員申込書(別紙様式)に所定の事項を記入し、理事長に申し込むものとする。
 
(賛助会員資格の消滅)
第4条 賛助会員は、賛助会費の納入を1年以上怠ったときは、その資格を失うものとする。
 
(賛助会費)
第5条 賛助会費は年額(定款第8条の事業年度による)団体又は企業については1口7万円、個人については1口1万円とする。
 2 賛助会員になろうとするものは、その申し込みをした日が事業年度の初めであると否とにかかわらず、第1項に定める賛助会費の全額を納入しなければならない。
 
(便宜)
第6条 賛助会員は、協会から次の便宜を受けるものとする。ただし、第五号について実費を要するときは、別に協定するものとする。
    一 資料、定期刊行物その他の報告書等の無償配布及び協会ホームペ
ージ閲覧者限定ページへのアクセス
    二 協会備付け資料の閲覧並びに貸出し
    三 研究調査に対する意見の開陳
    四 協会の主催する講演会、セミナー等への出席
    五 協会に対する研究調査の委託
  2 個人の賛助会員については、前項第一号の規定にかかわらず、資料、定期刊行物その他の報告書等の無償配布は行わない。
 
(退会)
第7条 賛助会員は、60日前までに書面をもって予告し、当該事業年度の終わりにおいて退会することができる。
 2 前項の場合において、すでに納めた賛助会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 
(規約の改廃)
第8条 この規約の改廃は、理事会の議決を得て、行うこととする。
 
 
 附 則
1.この規約は、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会の設立の登記の日から適用する。
2.一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会の設立の登記の日の前日に賛助会員であったものは、一般財団法人移行後も引き続き賛助会員の資格を有するものとする。
3.この規約は2021年7月1日から適用する。(第1次改正)
 
 
様式(第3条関係)

賛助会員申込書(法人会員)

 

 令和  年 月 日

 

 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会

   理事長      

 

 

   貴協会事業の趣旨に賛同し、賛助会員となることを申し込みます。

  なお、賛助会費は下記のとおり毎年度負担いたします。

 

 

 

 1.会費口数     口 <1口年額 7万円>

 

 2.金  額         円也

 

 3.入会年度   令和  年度

 

   団体名

   住所 〒

 

   電話

 

   代表者役職名

   氏名                 印

 

   主要事業

 

 

   連絡先、資料送付先氏名





様式(第3条関係)

賛助会員申込書(個人会員)

 

 令和  年 月 日

 

 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会

   理事長      

 

 

   貴協会事業の趣旨に賛同し、賛助会員となることを申し込みます。

  なお、賛助会費は下記のとおり毎年度負担いたします。

 

 

 

 1.会費口数     口 <1口年額 1万円>

 

 2.金  額         円也

 

 3.入会年度   令和  年度

 

   

   住所 〒

 

   電話

 

   

   氏名                 印

 

   

 

 

   連絡先、資料送付先氏名