本文へ移動

利用規約

日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)利用規約 2023年1月16日改定版

第1章 総則
(目的)
第1条 日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)利用規約(以下「本規約」という。) は、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(以下「当協会」という。) が発給する日本輸出入者標準コード(以下「JASTPROコード」という。) の利用条件について定める。

(定義)
第2条 本規約における次の用語は下記による。
(1) JASTPROコードとは、発給を希望する者からの申込みに基づき当協会が発給・管理する、登録者を一意に特定する英数字12桁のコード(記番号)をいう。
(2) 登録者とは、JASTPROコードの発給を申込み、発給された法人又は個人をいう。
(3) 枝番とは、JASTPROコードのうち末尾4桁をいう。
(4) 登録情報とは、JASTPROコードの発給申込み又は更新、変更に際し登録者が登録した「会社名(和文)」、「会社名(英文)」(個人の場合にあっては、「個人名(和文)」、「個人名(英文)」又は「個人事業者名(和文)」、「個人事業者名(英文)」) 、「登記住所」、「登録住所(和文)」、「登録住所(英文)」、「登録電話番号」、「担当者氏名」、「担当者電話番号」及び「担当者メールアドレス」等並びに枝番に登録した情報をいう。
(5) 開示情報とは、JASTPROコード及び法人の登録情報のうち「会社名(和文)」、「会社名(英文)」、「法人番号」、「郵便番号」、「登録住所(和文)」、「登録住所(英文)」をいう。
(6) マイページとは、登録者による登録情報の更新等を行うために当協会が提供するオンラインサービス及びそのWEBサイトをいう。
(7) コード管理システムとは、JASTPROコードを発給、管理するシステムをいう。
(8) NACCSとは、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が提供する、航空貨物及び海上貨物に係る輸出入その他の貿易手続等を処理するシステムをいう。

(本規約への同意)
第3条 JASTPROコードの発給を受けようとする者は、本規約の全ての条項に同意したうえで利用契約の申込みをし、当協会が提供するサービスを利用するものとする。

(本規約の変更)
第4条 当協会は、必要に応じて本規約を変更することができる。
2 本規約の変更に際して、当協会は登録者に対し、当協会ホームページ又は登録者宛電子メールにより、変更内容及び効力発生時期を明示し、告知又は通知することで周知を図るものとする。
3 前項の告知又は通知がなされた場合、変更内容に対して、告知又は通知がなされた日から30日以内に当協会に書面をもって異議を申し立てない限り、変更後の規約に同意したものとみなす。

(発給の申込み)
第5条 JASTPROコードの発給を受けようとする者は、当協会ホームページで指定する方法で申込みを行うものとする。
2 当協会は、一の法人又は個人に対して、一のJASTPROコードを発給する。

(利用契約の成立)
第6条 当協会は、前条の発給申込みを行い、手数料を支払った者に対し、JASTPROコードを発給し、同日をもって利用契約が成立する。
2 当協会は、JASTPROコードを発給したときは、登録者の電子メールアドレス宛の電子メール及び登録者の登録住所宛に書面で通知する。ただし、書面が不達となった場合、当協会は登録者へ到達可能な住所への登録変更等の対応を求め、求めに応じないときは登録を取り消すものとする。
3 前項ただし書きによる登録取り消しの場合、当協会は実費を差し引いたうえで申込者に手数料を返金する。
4 当協会は、次の各号に該当する場合には、JASTPROコード発給の申込みを承諾しないことがある。
(1) 既にJASTPROコードの発給を受けている場合
(2) 申込事項に虚偽の事実がある場合
(3) 申込時に提出する確認書類によって申込事項の正確性が確認できず、当協会が通知する期限までに確認書類の追完がされない場合
(4) 発給を受けようとする者又は申込手続者が未成年であって保護者の同意を得ていない場合
(5) 発給を受けようとする者又は申込手続者が反社会的な団体もしくはその構成員であると判断される場合
5 当協会が申込みを承諾しない場合には、当協会は申込者に対しその旨を通知する。

第2章 提供サービス
(提供サービス)
第7条 当協会は登録者に次のサービスを提供する。
(1) JASTPROコードの発給と管理
当協会は、JASTPROコードを発給し、当該JASTPROコードに関連付けられた情報の保管及び管理を行う。
(2) NACCSへのJASTPROコード情報転送
当協会は、JASTPROコードの発給、登録情報の更新、変更又は抹消の都度、NACCSに対して、当該JASTPROコード及び当該JASTPROコードに関連付けられた情報のうちNACCS利用に必要な事項のデータ転送を行う。

(権利の譲渡等の制限)
第8条 登録者は、提供サービスを受ける権利等本規約上の権利を第三者に譲渡、貸与、質入れ等を行うことはできない。
2 登録者は、提供サービスの全部、一部を有償又は無償により、第三者に利用させることはできない。

(利用契約の当然終了事由)
第9条 登録者である個人が死亡したとき、利用契約は終了する。
2 登録者である法人及び個人が廃業、倒産又は破産したとき、利用契約は終了する。
3 登録者である法人に合併、会社分割、事業譲渡等の事由が発生したときは、利用契約は終了となり、登録者に発給されていたJASTPROコードは抹消される。なお、登録者たる法人の地位を継承した法人が、当協会の提供サービスを利用するためには、新たに発給を受けるものとする。

(非居住者等への発給)
第10条 以下の者は、登録者になることができない。ただし、いずれの場合も関税法(昭和29年法律第61号)上の税関事務管理人を定めたときを除く。
(1) 日本国内に本店又は主たる事業所のない法人
(2) 日本国内に住所又は居所のない個人

(有効期間)
第11条 JASTPROコードの有効期間は36か月間とし、発給日より起算し、36か月目の末日を期限とする。

(更新)
第12条 登録者は、当協会ホームページで指定する申込方法により、有効期間を更新できる。更新した有効期間は前の有効期間満了日の翌日から36か月間とする。
2 更新手続が行われない場合、有効期間満了日をもって利用契約は終了となり、登録者に発給されていたJASTPROコードは抹消される。

(抹消)
第13条 登録者がJASTPROコードの登録抹消を希望する場合には、当協会がホームページで指定する申込方法で当協会に登録抹消の申込みをするものとする。
2 当協会は、登録者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールで抹消通知がされた日をもって登録抹消を行い、登録抹消をもって利用契約も終了し、登録者は、抹消以後はJASTPROコードを利用できない。

(登録情報の消去)
第14条 本規約の規定に基づいて利用契約が終了した場合、当協会は登録情報を消去する。これにより登録者に生じた損害に対して、当協会はいかなる責任も負わないものとする。
2 消去の時期及び方法は、当協会に一任するものとする。

(旧コードでの発給)
第14条の2 第12条第2項の登録有効期間の満了日又は第13条第2項の登録抹消により抹消通知がされた日から1年を経過していない場合は、自己のJASTPROコードと同一の記番号により、再度JASTPROコードの発給を受けることができる。当該再発給を受けようとする者は、当協会ホームページで指定する方法で申込みを行い、所定の手数料を支払うものとする。

(枝番管理)
第15条 登録者は、JASTPROコード、法人番号、会社名(英文)以外の登録項目を、枝番に任意に登録、変更、削除することができる。
2 登録者による枝番の使用及び枝番の登録、変更、削除により生じたいかなる損害に対しても、当協会は一切の責任を負わないものとする。

(マイページ)
第16条 登録者は、マイページの利用を通じて更新、変更、抹消、枝番管理、その他コード登録に付随するサービスを受けることができる。

(登録者ID及びパスワードの管理)
第17条 登録者は、登録者ID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 登録者は、前項を怠ったことに起因する全ての損害について責任を負うものとする。
3 登録者は、登録者ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当協会にその旨を通知するものとする。

第3章 手数料と支払方法
(手数料)
第18条 登録者は、当協会に対し、所定の手数料を支払う。
2 手数料支払に際して金融機関に支払う振込手数料は登録者の負担とする。
3 手数料が発生する手続と手数料、支払期限、支払方法等については、当協会ホームページにおいて掲示する。
4 登録者により支払われた手数料は、別段の定めがある場合を除き、返金しない。
5 本規約に定める手数料及び振込手数料には、消費税を含むものとする。
6 支払期限を過ぎても手数料の入金が確認できない場合は、発給、更新又は変更の申込みは取り消されたものとする。

(手数料改定)
第19条 当協会は、手数料を改定する場合があり、登録者はこれに同意するものとする。

第4章 登録情報の取扱い
(登録情報の変更・保守)
第20条 登録者は、登録情報の項目のうち以下の各号に変更があったときは、直ちに当協会がホームページで指定する申込方法で変更手続きを行うものとする。
(1) 法人にあっては「会社名」又は個人にあっては「個人事業者名」
(2) 「登記住所」
(3) 「登録住所」、「登録電話番号」
(4) 「担当者氏名」、「担当者電話番号」、「担当者メールアドレス」
(5) 枝番に登録した情報
2 登録者は、JASTPROコード発給のために当協会に提供した全ての情報を真正かつ最新のものに保つものとする。
3 第1項の申込において、申込時に提出する確認書類によって申込事項の正確性が確認できず、当協会が通知する期限までに確認書類の追完がされない場合は、変更の申込を承諾しないことがある。

(守秘義務)
第21条 当協会は、法令に基づく関係当局からの問い合わせに応じて提供する場合を除き、開示情報以外は第三者に開示及び提供しない。
2 前項に関わらず、第6条第2項ただし書きにより登録を取り消した場合又は同条第4項第2号又は第5号に該当する場合若しくは第27条第2項による措置を取った場合は、関係当局に当該登録に係る情報を提供することがある。

(登録情報の取扱い)
第22条 開示情報及び登録者が第三者への開示を許諾した登録情報は、当協会が有償又は無償で第三者に提供、開示又は頒布することができる。
2 登録者は、開示情報を除き、登録情報の開示又は不開示の選択について変更できる。ただし、変更前に開示許諾されていた情報については不開示の遡及適用はできない。
3 前項の変更は、当協会がホームページで指定する方法で行うものとする。

(統計情報の利用)
第23条 当協会は、登録者の許諾を得ることなく、登録情報に関する統計情報を公開することができる。

(個人情報の取扱い)
第24条 当協会は、登録情報に含まれる個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)に基づき取り扱う。

第5章 免責等
(免責)
第25条 JASTPROコードは登録者の責任で利用するものとし、当協会は、次の各号に掲げる損害その他関連する損害を補償しない。
(1) JASTPROコード利用に伴う損害
(2) 登録者が登録内容の変更・更新・抹消の手続きをしなかったことにより生じた損害
(3) JASTPROコード抹消後の損害
2 JASTPROコードの登録・利用において、登録者が第三者に損害を与えた場合又は登録者が第三者と紛争を生じた場合、登録者は自己の責任において解決するものとし、それにより生じた損害について当協会は一切の責任を負わないものとする。
3 公開された情報の正確性や完全性に関連する登録者の損害について、当協会は責任を負わないものとする。
4 登録情報が、滅失、毀損、当協会の責によらない第三者による漏洩・傍受その他の事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する損害について、当協会はいかなる責任も負わないものとする。
5 当協会は、バックアップされたデータについて、システムの性質上、復元の完全性を保証せず、その結果発生する損害について、当協会はいかなる責任も負わないものとする。

(損害賠償責任の制限)
第26条 もっぱら当協会の責に帰すべき事由により、JASTPROコードの発給、更新又は変更ができなかったときは、当該手続のために支払われた手数料を限度として、損害の賠償をする。

(反社会的勢力の排除)
第27条 登録者は、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その構成員又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。) に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2) 登録者の役員、顧問、従業員又は登録者を実質的に支配し又は登録者の経営に影響力を行使できる者が、反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義の使用を許し、当該反社会的勢力にJASTPROコード及び提供サービスを利用させないこと。
2 当協会は、登録者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込みの謝絶、 JASTPROコードの利用の一時停止、その他必要な一切の措置をとることができるものとする。JASTPROコードの利用を一時停止した場合には、登録者は当協会が利用再開を認めるまでの間、JASTPROコードを利用できないものとする。また、当協会は登録者が前項の規定に違反していることが明らかになった場合には、利用契約を解除するものとする。
3 前項の規定の適用の結果発生する損害について、当協会はいかなる責任も負わないものとする。

(当協会による解除)
第28条 当協会は、次の各号の事由があるときは、利用契約を解除することができる。
(1) 登録者が本規約に違反したとき。
(2) 登録情報に虚偽があることが判明したとき。
2 前項の規定により利用契約を解除するときは、当協会は登録者に対しその旨を通知する。

(非常事態時等の利用の制限)
第29条 当協会は、天災など非常事態時、当協会の設備の保守、工事又は障害等のやむを得ない事情があるときは提供サービスを制限することがある。
2 提供サービスを制限するときは、登録者に対し必要な情報を事前に告知する。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。
3 前項ただし書の場合において、登録者に損害が発生した場合であっても、当協会は一切の責任を負わないものとする。

(第三者クラウド・サービスの利用)
第30条 当協会は、第三者の提供するクラウド・コンピューティング・サービスを利用し、当該クラウド上において登録情報及び登録システムを保管、構築及び運用することができる。
2 当該クラウド・コンピューティング・サービスにおける障害、事故又は第三者による破壊等により、当協会の提供サービスが停止又は登録情報が消失し、登録者に損害が発生した場合、当協会は一切の責任を負わないものとする。

(提供サービスの廃止)
第31条 当協会は、関係法令の変更又は業務上の都合により、提供サービスを廃止することがある。提供サービスを廃止する場合には、当協会は60日前に、登録者にその旨及び当該利用契約の解除を告知又は通知をすることでその周知を図る。
2 当該サービスの廃止により、登録者が何らかの損害を被った場合においても、当協会は一切の責任を負わないものとする。

(準拠法及び裁判管轄)
第32条 本規約には、日本法が適用されるものとする。
2 本サービスの利用に関連して、当協会と登録者との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

附則
(適用期日)
本規約は2022年3月14日から適用する。
附則
(適用期日)
本規約は2023年1月16日から適用する。