定款
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本協会は、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(英文名Japan Association for Simplification of International Trade Procedures。略称「JASTPRO」)と称する。
(事 務 所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は、国際貿易の発展に対応し、我が国における貿易関係手続の簡易化を図り、もって貿易関係業務の効率化に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
貿易関係手続の簡易化に係る国際機関等との連携及び協力
貿易関係手続の簡易化に関する調査及び研究
貿易関係手続の簡易化に関する啓蒙普及
我が国政府が推進する貿易関係手続の簡易化に関する政策立案及びその実施への協力
日本輸出入者標準コードの付与及び保守管理
前各号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条 本協会の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
- 設立に際し基本財産として寄附された財産
- 設立後基本財産として寄附された財産
- 設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の構成)
第6条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 本協会が一般財団法人の設立の登記を行った日の前日の財産目録に記載された財産
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- 賛助会費収入
- その他
(財産の管理及び運用)
第7条 本協会の財産の管理及び運用は、理事長が行い、その方法は、理事会の決議により別に定める。ただし、その使途又は管理方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
(事業年度)
第8条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 本協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、本協会内に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3 第1項の書類は、電磁的な記録をもって作成することができる。
(事業報告及び決算)
第10条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号の書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)の定めるところにより、定時評議員会の終了後遅滞なく公告しなければならない。
(長期借入金)
第11条 本協会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって、返済期間が1年未満のものを除き、理事会の決議を得て、評議員会の承認を受けなければならない。
第4章 評 議 員
(評議員)
第12条 本協会に、評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産
によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除
く。)
く。)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定す
る大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特
別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
をいう。)
3 評議員が、次のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
4 前項の規定により解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任決議を行う評議員会において、当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。
5 評議員は、本協会の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 評議員の選任及び解任
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承
認 - 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 長期借入金
- 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部又は一部の廃止
- その他評議員会で決議するものとして一般社団・財団法人法又はこの定款で定め
られた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 長期借入金
- 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部又は一部の廃止
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第6章 役 員
(役員)
第26条 本協会に、次の役員を置く。
- 理事 7名以上12名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事のうち、理事長、副理事長、専務理事を一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、本協会の業務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、その業務を掌理する。
5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、その業務を総括する。
6 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、 本協会の業務及び財産の状況を調査するができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前項の報告をするために必要があるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
7 監事は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8 監事は、その他法令及びこの定款の定めるところにより、監事の職務を執行する。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条第1項で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる
とき。
(役員の報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、理事長が別に定める。
第7章 理 事 会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 前各号に定めるもののほか、本協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
(開催)
第35条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招
集の請求があったとき。 - 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理
事が招集したとき。 - 第29条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は同項の規定
により監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、理事会の開催日の7日前までに、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第29条第5項又は第35条第3項第3号の規定により臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
2 理事長が欠席したときの理事会においては、出席した理事の中から互選により議長を定める。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(合併等)
第43条 本協会は、評議員会の決議を経て、一般社団・財団法人法上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部又は一部の廃止をすることができる。
(解散)
第44条 本協会は、一般社団・財団法人法第202条第1項、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。
(剰余金及び残余財産の処分)
第45条 本協会は、剰余金を分配することはできない。
2 本協会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事 務 局
(設置等)
第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 本協会は、法令及びこの定款で定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
- 定款
- 理事、監事及び評議員の名簿
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- 役員等の報酬規程
- 事業報告書及びその附属明細書
- 貸借対照表及びその附属明細書
- 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項第6号から第9号までの帳簿及び書類は、5年間備え置くものとする。
第10章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第48条 本協会の目的に賛同する個人又は団体等を賛助会員とする。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第49条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第50条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(公告)
第51条 本協会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 本協会の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代表理事 槍田 松瑩(理事長)
芦田 昭充(副理事長)
南雲 悦男(専務理事)
業務執行理事 山本 達見
山内 大二郎
4 本協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小川 英穂 波多野 肇 若西 信介 中村 純也
田中 伸男 市村 泰男 彦田 義郎 今村 哲男
石川 尚 杉本 克已 高橋麻志夫 島田 博昭
夏井 光一 久保 正敏 小林 恒行
附 則(平成26年6月26日)
- この定款の一部改正は、平成26年6月26日から施行する。
- この定款の一部改正は、平成28年4月1日から施工する。